登記をすることによって成立し法人格を取得

不動産投機

商業登記とは、会社法の規定により会社を設立するときに必ず行わなくてはならない登記であり、会社は設立の登記をすることによって成立し法人格を取得します。

会社から登記することを定められた事項につき登記を申請し、法務局で登記されることによって、法務局を通じて その情報を広く一般の人が知ることができる状態になります。
そうすることによって、設立した会社がどのような会社なのかを一般に公表し、会社間同士の取引の安全を図っています。

こんなときに商業登記は必要です。

あたらしく会社を設立したい

  • 会社設立登記
  • 会社設立登記

    法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
    会社設立手続きには、会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続も必要です。
    また、会社設立手続きは、法務局の登記審査だけでも1週間はかかります。会社設立をお考えの方はお早めにご相談ください。

有限会社から株式会社にしたい

  • 有限会社から株式会社にしたい

    平成18年に改正会社法の施行により新しく有限会社の設立が出来なくなり、有限会社から株式会社へ組織変更する時の条件が緩和され、手続きが簡略化されました。
    今までは有限会社を組織変更して、株式会社にするには会社に純資産として金1000万円以上必要だったり、取締役が3名以上、監査役が1名以上必要というハードルがあったのですが、それも無くなり、株式会社に移行する手続きが簡単になりました。
    株式会社にすることで、公開会社になれ、吸収合併、吸収分割、株式交換、株式移転などができます。会社構成の自由度が高くなることや株式や社債を活用して資金調達の方法が広がります。
    また有限会社はあらたに設立できなくなりましたので、一度株式会社に組織変更してしまうと有限会社に戻すことはできませんので、注意が必要です。

定款変更したい

  • 定款変更

    定款変更とは、自社の定款に記載されていることを変更することをいい、変更をした箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記申請も必要になります。
    例として、定款には、会計に関する事業年度が記載されておりますが、その事業年度を変更するのも定款変更ということになります。定款変更をするには、臨時株主総会を開催し株主総会の特別決議が必要になります。これも立派な定款変更となりますが、事業年度については登記事項ではないので、法務局への変更登記申請は不要になります。但し、税務署には異動届を出す必要があります。

役員変更を忘れていた

  • 役員変更

    役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
    現在、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
    つまり、平成18年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。

    しかし、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いです。平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。
    心当たりのある方は会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。