権利を守り、保護するための制度

成年後見制度

成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

成年後見制度について相談したい

  • 成年後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています
  • 成年後見

    成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

    また成年後見には法定後見と任意後見があり、法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることから、成年後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
    お気軽にご相談ください。

認知症の家族が心配なので、利用したい

  • 認知症の母親が訪問販売で契約してしまわないか心配
  • 認知症の家族が心配

    身内に財産の管理や法的な世話をしてくれる人がいないので心配、家または会社の将来の財産管理が不安など。
    上記のような不安がある場合活用できるのが、法定後見制度です。法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。 私ども専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。

将来判断能力が衰えた時が心配

  • 将来に備えて利用できる制度
  • 将来判断能力

    任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に将来に備えて利用できる制度です。大切なご自分の資産をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。